建設業許可申請、経審、入札参加資格申請|福岡市 筑紫野市 大野城市 太宰府市 春日市 那珂川町
数あるホームページの中、当事務所のホームページをご覧いただきまして有難うございます。行政書士の村瀬達也と申します。平成13年の事務所開設以来、多くのお取引先に支えて頂きましたおかげで、令和2年5月をもって開業20目を迎えることになりました。
事務所を開設後、これまで福岡県・佐賀県の建設業許可を営まれておられる数多くの法人様・個人様の許可取得・更新手続・経審等につきご支援させていただいて参りました。
当事務所での建設業関連の実績
福岡市の法人様・個人様 | 国土交通大臣許可 福岡県知事許可(一般・特定) 経営事項審査 建設工事入札参加資格審査申請(指名願) |
春日市の法人様・個人様 | 福岡県知事許可 |
大野城市の法人様・個人様 | 国土交通大臣許可 福岡県知事許可 経営事項審査 建設工事入札参加資格審査申請(指名願) |
筑紫野市の法人様・個人様 | 福岡県知事許可(一般・特定) 経営事項審査 建設工事入札参加資格審査申請(指名願) |
太宰府市の法人様 | 福岡県知事許可 経営事項審査 建設工事入札参加資格審査申請(指名願) |
那珂川市の法人様 | 福岡県知事許可 経営事項審査 建設工事入札参加資格審査申請(指名願) |
宇美町の法人様 | 福岡県知事許可 経営事項審査 建設工事入札参加資格審査申請(指名願) |
粕屋町の法人様 | 福岡県知事許可 経営事項審査 建設工事入札参加資格審査申請(指名願) |
久留米市の法人様・個人様 | 福岡県知事許可 |
朝倉市の個人様 | 福岡県知事許可 |
八女市の個人様 | 福岡県知事許可 |
福津市の法人様 | 福岡県知事許可 |
佐賀県唐津市の法人様 | 佐賀県知事許可 |
福岡県道31号線(通称県道5号線)
アクセス便利な事務所
むらせ行政書士事務所では、建設業許可申請に関するご相談は無料でさせていただいておりますので、このホームページやお電話、お会いさせて頂いた上でのご相談をベースにご依頼されるかどうかご検討くだされば幸いです。
建設業許可 ご相談を無料で承っております
当事務所では、法人・個人の事業者様から、「建設業許可を取りたいんですが、どうしたら良いですか?・・・費用はいくら位かかりますか?・・・」等と定期的にご相談をお受けしています。
- 元請さんから許可を取るようにと言われた・・・
- 請負金額500万円以上の工事を受注する・・・
- 許可をとって会社の信用力をあげたい
等、許可の取得をご検討されるきっかけは様々です。
建設業許可を取得したい・・・とご検討の事業所様はお気軽にご相談ください。
建設業許可を取得するための主な要件
1.経営業務の管理責任者を置く事
建設業を営んでいた会社の役員「経験」又は個人事業主としての「経験」を有する者が、これから申請する会社の常勤の役員又は個人事業主として1人以上いること
経営業務管理責任者の要件
内 容 | |
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経験を有する建設業と同じ業種で申請する場合 |
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別の業種での経験をもとに申請する場合 | 法人の役員、個人事業主、支配人等として6年以上、経営業務を総合的に管理した経験を有する者 |
2.専任の技術者を置く事
国の定めた資格要件を備えた技術者を、営業所ごとに1人以上常勤で配置していること
専任技術者の要件
内 容 | |
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資格による場合 | 申請する業種について下記の法律に定められた施工管理技士、主任技術者、技術監理等の資格を有する者
※具体的には、資格一覧表をご覧ください。 |
実務経験による場合 | 申請する業種について10年の実務経験を有する者 |
学歴による場合 | 指定学科卒業後、次の実務経験を有する者
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3.誠実性
建設業の営業に関し、不正又は不誠実な行為を行うおそれのないこと
具体的には・・・
- 不正行為(請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為)を行うおそれはない
- 不誠実な行為(工事内容、工期、天災等不可抗力による損害等の負担等について請負契約に違反する行為)を行うおそれはない
- 建築士法、宅地建物取引業法等で免許の取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過している
4.財産的基礎
500万円以上の資金調達能力があること
具体的には・・・
1 自己資本が500万円以上あること(法人の場合)
- 添付書類として提出する決算書の自己資本(賃借対照表の純資産合計の額)が500万円以上であればクリアーということです。
2 500万円以上の資金調達能力があること
- 金融機関発行の預金残高証明書、融資証明書等が500万円以上あればクリアーです
- 申請人名義の不動産の固定資産評価証明書の額から登記事項証明書の抵当権設定額を控除した額が500万円以上あればクリアーです
- 直前5年間許可を受けて継続営業した実績のあること(よって、5年ごと許可更新時、残高証明等は不要という事になります)
5.欠格要件
結核要件に該当しないこと
以上、許可取得の要件を簡単にお示しさせて頂きましたら、許可が取れる要件が揃っているか否かのご判断は、マニュアル等をご覧になるだけでは意外にわかりにくいものです。
当事務所では、許可をお取りになられる要件が御社にそろっておられるかどうかのご相談を無料で承っております。
お電話でのご相談でもかまいません。お気軽にご相談ください。
経営事項審査・指名願なども
建設業の新規許可申請はもちろん、更新手続・業種追加・各種届出をはじめ、経営事項審査・指名願などのご相談も承ります。