平成28年4月1日から農地法が改正されています。
これにより、農地を所有できる法人の呼称は、「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更されました。今回の農地法に関する主な改正ポイントは次の2点です。
- 役員の農作業従事要件について、「農業に常時従事する役員の過半が農作業に従事」から「農業に常時従事する役員又は重要な使用人のうち1人以上の者が農作業に従事」に緩和
- 議決権要件について、農業者以外の者の議決権を「総議決権の4分の1以下」から「総議決権の2分の1未満」に緩和
1.の改正に伴って、農地所有適格法人(従来の農業生産法人)は設立しやすくなるかもしれません・・・。2.の改正趣旨としては、要は「企業などお金を出せるところはもっと出してくれ」ということなんでしょう。
それにしても、ほとんどの自治体のホームページはまだ「農業生産法人」のままであり、「農地所有適格法人」と更新されているところは少数。
この要件にしたがってさっそく役員構成を変更されるお取引先が2社ございましたので、念のため農林水産省に電話確認をとりました。
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