建設業許可 「解体工事業」の許可が新たに追加
これまで、とび・土工の許可で行っていた解体工事が対象となります。「解体工事業」を別のカテゴリーとして独立させる主旨でしょう。
いつから?ということが気になるところですが、平成28年6月1日施行となります。
従来のとび・土工工事業の許可で解体を行う場合は、経過措置が設けられています。
・許可に係る経過措置(平成31年5月末まで)
・技術者に係る経過措置(平成33年3月末まで)
私のお取引先にも該当される業者様がいらっしゃいますので、そろそろご案内をしなければなりません。
従来から許可をお持ちの業者様の手続き区分としては、恐らく、「業種追加」になるんでしょうか・・・。
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