産業廃棄物収集運搬業 産廃|福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 長崎県 鹿児島県

数あるホームページの中、当事務所のホームページをご覧いただきまして有難うございます。行政書士の村瀬達也と申します。福岡県で行政書士事務所を開設し、平成30年5月で18年目となります。
事務所を開設後、これまで福岡県を中心に産業廃棄物収集運搬業を営まれておられる数多くの法人様・個人様の許可取得・更新手続等につきご支援させていただいて参りました。

むらせ行政書士事務所でのご相談は無料です。検討段階でのご相談だけでもかまいませんのでお気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所における産廃収集運搬業申請代行の実績

申請先の自治体積替え、保管
福岡県・福岡市・北九州市・久留米市・大牟田市なし
大阪府なし
佐賀県なし
長崎県なし
熊本県・熊本市なし
大分県・大分市なし
鹿児島県・鹿児島市なし

産業廃棄物収集運搬業について

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え、保管を含まない)の合理化

廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、産業廃棄物収集運搬業許可(積替え、保管を含まない)が合理化され、原則として都道府県知事許可のみで都道府県内全域の収集運搬業が可能となっています。

次の場合に各都道府県(原則)の許可を取得する必要があります

産廃収集運搬業許可は、産業廃棄物の積む場所、かつ下ろす場所を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

産廃の収集運搬許可取得においては一自治体の許可申請にあたり、81,000円の証紙が必要となります。仮に福岡県と佐賀県で許可申請をした場合は、証紙だけで162,000円が必要となるわけです 当職の手数料については、お電話等でお問合せ下さい。2件目からの手数料割引適用等、できるだけお客様のご負担が大きくならないような手数料額を設定しております。

産業廃棄物の種類

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の表に掲げるものです。

種 類 具 体 例
燃え殻 焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣
汚 泥 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかすなど
(注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物になる。
廃 油 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
廃 酸 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物
紙くず 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る。
木くず おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る。
繊維くず 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カ-テンなど建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る。
動植物性残さ あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
動物系固形不要物 法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物
ゴムくず 天然ゴムくずのみ
金属くず 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
ガラスくず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くずなど
鉱さい 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、鋳物砂など
が れ き類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、その他これに類する不要物など
動物のふん尿 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿〔畜産農業に係るものに限る。〕
動物の死体 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体〔畜産農業に係るものに限る。〕
ば い じ ん 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出するものに限る)又は上記1~18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
産業廃棄物を処理するために処分したもの 上記1~20に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)

そのほか、ここではご紹介しておりませんが、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして、「特別管理産業廃棄物」のカテゴリーに分類される廃棄物がございます。