特定建設業許可が必要な基準、技術者の配置要件などが変わります!
特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限の引き上げ
特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、建築一式工事にあっては4,500万円から6,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,000万円から4,000万円に、それぞれ引き上げられました。これで若干ですが、一般建設業の許可で元請としてできる範囲が広がることになります。
工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について
公共性のある工作物に関する重要な工事で工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任(他の工事等と兼務ができない)で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額について、建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては2,500万円から3,500万円に、それぞれ引き上げられました。※なお、営業所の専任技術者は営業所に常駐を求められるため、このような工事への配置技術者となることができません。この規定は、受注の形態が元請・下請に関わらず適用され、個人住宅等を除いては殆どの工事が適用されています。
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