農業法人 農地所有適格法人(旧:農業生産法人)

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農地所有適格法人(旧:農業生産法人)設立に関する当事務所の実績

福岡県に本店をおかれる農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の設立

佐賀県に本店をおかれる農地所有適格法人(旧:農業生産法人)の設立

yasai農地所有適格法人として農地を取得するためには最終的に農業委員会の許可等を要しますので、各自治体の農業政策が絡んで参ります。(利用権の設定であれば許可は不要です)
よって、農業法人の設立には、農業委員会等との事前相談段階から法人の構成をしっかりと検討していく必要がございます。
当事務所では農業委員会での事前打ち合わせ段階からご支援をさせていただいております。

農地所有適格法人(旧:農業生産法人) 概要

農地所有適格法人設立には、以下の4要件が大きなポイントになります。

1.法人形態要件

○ 株式会社(株式譲渡制限会社に限ります)特例有限会社も含みます
○ 合名会社
○ 合資会社
○ 合同会社
○ 農事組合法人

株式の譲渡制限については、定款に全ての株式の譲渡について機関の承認を要する旨を定めている場合に認められることになります。
ちなみに普通株式・優先株式等の種類株式の発行は可能です。企業が農業に参入される場合など、企業からの出資を受けつつも議決権を2分の1以下(平成28年4月1日改正 従来は4分の1以下)に制限せねばなりません。私が取り扱った事案では、企業の出資につき、配当を優先させるかわりに無議決権株式としたケースがございました。

2.事業要件

農地所有適格法人は、「主たる事業が農業と関連事業(法人の農業と関連する農産物の加工販売等)であること」が必要です。
ここでいう「農業」とは農地を耕作して行う畑作・水田・果樹などの他、これと併せて行う養蓄・養蜂もふくまれます。
また、「関連事業」は、農業生産法人で生産した農作物を販売する直売施設、加工品の販売が代表的なものといえるでしょう。

上記でご説明した「農業」と「関連事業」が売上高の過半を占めていれば、その他の事業を行うことも可能です。

3.構成員(出資者)要件

農業生産法人の構成員(会社法人では「株主」、農事組合法人では「組合員」)となれるのは、その法人に対して

  1. 農地の権利を提供した者(農地を売ったり貸したりした人)
  2. その法人の農業に常時従事する者(原則として年間150日以上従事)
  3. 農地を現物出資した農地保有合理化法人
  4. 法人から物資の供給若しくは役務の提供を受けるもの又は法人の行う事業と継続的取引関係にある個人・法人です。

このうち、4.の構成員については、会社法人の場合、法人の経営が農業関係者以外の者に支配されるおそれのないよう、その社員の数又は議決権の合計は全体の2分の1以下(平成28年4月1日改正 従来は4分の1以下)に制限されています。一方、農事組合法人の場合、継続的取引関係者についての議決権による制限はありません。なお、従事日数には特例があります。

4.業務執行役員(出資者)要件

農業生産法人の役員の要件は、

  1.  農業生産法人の業務執行役員の過半の人が法人の農業や関連事業に常時従事する構成員であること。
  2.  役員又は重要な使用人(農場長等)のうち、1人以上 が農作業に従事(原則年間60日以上)(平成28年4月1日改正 従来は役員の過半が省令で定める日数(年間60日等)以上農作業に従事)することとされています。