REGISTRATION
建設事業に必要な登録・届出を、まとめてサポート
主な対応手続き
電気工事業の登録
電気工事業を営むための登録です。建設業許可をお持ちの場合は、届出の手続きになります。
解体工事業の登録
土木・建築・解体工事業の建設業許可がない場合に、解体工事を行うための登録です。
電気工事業の登録
電気工事業を営むには、電気工事業法にもとづく登録が必要です。営業所が福岡県内だけにある場合は福岡県知事、2つ以上の県にある場合は経済産業大臣(九州管内のみの場合は九州産業保安監督部)への申請になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録が必要な場合 | 一般用電気工作物(住宅や小規模な店舗など)の電気工事を行う場合は登録、自家用電気工作物の工事だけを行う場合は通知の手続きになります |
| 建設業許可がある場合 | 登録ではなく、「みなし登録電気工事業者」などとしての届出が必要です |
| 主任電気工事士 | 営業所ごとに、第一種電気工事士、または第二種電気工事士の免状取得後3年以上の実務経験がある方を置く必要があります |
| 有効期間 | 5年(建設業許可業者の届出は更新不要ですが、内容に変更があれば届出が必要です) |
当事務所のサポート
- 登録・届出のどちらが必要かの確認
- 主任電気工事士の要件の確認
- 申請書類の作成と提出
- 更新・変更届の時期のご案内
解体工事業の登録
建設業許可のうち、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれも持たずに解体工事業を営む場合は、建設リサイクル法にもとづく解体工事業の登録が必要です。元請・下請を問わず、解体工事を行う都道府県ごとに登録します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録が必要な場合 | 土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を持たずに解体工事を行う場合(500万円未満の工事も対象です) |
| 登録先 | 解体工事を行う区域を管轄する都道府県知事(県ごとに必要です) |
| 技術管理者 | 一定の資格または実務経験を持つ技術管理者を選任する必要があります |
| 有効期間 | 5年(上記の建設業許可を取得すると、登録は効力を失います) |
当事務所のサポート
- 登録が必要かどうかの確認
- 技術管理者の資格・実務経験の確認
- 申請書類の作成と提出
- 建設業許可(解体工事業)への切り替えのご相談
建築士事務所の登録
建築士またはその使用者が、他人の求めに応じて報酬を得て、設計・工事監理・建築工事契約に関する事務などを業として行う場合は、事務所ごとに建築士事務所の登録が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録が必要な場合 | 報酬を得て、設計・工事監理などを業として行う場合 |
| 管理建築士 | 事務所ごとに専任の管理建築士を置く必要があります(建築士として3年以上の業務経験と、管理建築士講習の修了が必要です) |
| 申請先 | 福岡県では、福岡県建築登録センター(一般社団法人福岡県建築士事務所協会) |
| 有効期間 | 5年(引き続き業務を行う場合は更新登録が必要です) |
当事務所のサポート
- 登録の要否と管理建築士の要件の確認
- 申請書類の作成と提出
- 更新・変更届・業務報告書の時期のご案内
産業廃棄物収集運搬業許可
他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬するには、都道府県などの許可が必要です。自社の工事で出た廃棄物を自社で運ぶ場合は原則として許可は不要ですが、元請・下請の関係によって判断が分かれることもあるため、事前の確認が大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 廃棄物を積み込む場所と降ろす場所がある都道府県ごとに申請します(積替え保管を行う場合は別の手続きが必要です) |
| 講習会 | 法人の代表者・役員など(個人の場合は本人)が、指定の講習会を受講し修了していること |
| 施設 | 運搬車両や容器など、廃棄物が飛び散ったり流れ出たりしない設備を用意できること |
| 経理的基礎 | 事業を続けられる財務内容であること(決算書などで確認されます) |
| 欠格要件 | 役員などが法律で定める欠格要件に該当しないこと |
| 有効期間 | 5年(優良産廃処理業者に認定された場合は7年) |
当事務所のサポート
- 取り扱う廃棄物の種類・運搬区域・車両の確認
- 講習会の受講時期と申請スケジュールのご案内
- 事業計画書などの申請書類の作成
- 複数の県にまたがる申請の整理
- 更新・変更届の時期のお知らせ
その他の建設関連の手続き
上記のほかにも、建設事業に関連する登録・届出のご相談をお受けしています。事業の内容を伺い、必要な手続きと当事務所での対応の可否をご案内します。建設業許可の取得・更新、経営事項審査、入札参加資格申請については、建設業関連のページをご覧ください。
法定手数料の目安
| 手続き | 行政に納める手数料 |
|---|---|
| 電気工事業の登録 (福岡県知事) | 新規 22,000円/更新 12,000円 |
| 解体工事業の登録 (福岡県知事) | 新規 33,000円/更新 26,000円 |
| 建築士事務所の登録 (福岡県) | 24,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 新規 81,000円/更新 73,000円 申請先ごとにかかります。別途、講習会の受講料が必要です |
| 当事務所の報酬 | 手続きの種類や必要書類の状況などを伺い、個別にお見積りします |
※ 手数料は変更されることがあります。ご相談の際に最新の金額をご案内します。
よくあるご質問
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建設業許可(電気工事業)があれば、電気工事業の登録は不要ですか?
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建設業許可業者は電気工事業の登録は不要ですが、「みなし登録電気工事業者」などとしての届出が必要です。届出をしていないと電気工事業を営めないため、許可取得後に忘れずに手続きしましょう。
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500万円未満の解体工事でも、解体工事業の登録は必要ですか?
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土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可がない場合は、工事の金額にかかわらず解体工事業の登録が必要です。
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複数の県に関係する産業廃棄物収集運搬業についても相談できますか?
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はい。収集する場所、運ぶ先、積替え保管の有無などを確認し、必要となる申請先をご案内します。具体的な対応範囲は、ご相談時に事業計画を確認したうえでお伝えします。
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産業廃棄物収集運搬業許可の更新はいつ準備すればよいですか?
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許可の有効期間は5年です。期限が切れると営業できなくなるため、講習会の受講も含めて早めの準備が必要です。期限の数か月前にはご相談ください。


