業務案内

建設業許可


CONSTRUCTION LICENSE

建設業許可の取得・更新を、確実にサポート

建設業許可の手続きを確認するイメージ

建設業許可の新規申請・更新・業種追加・各種変更届まで、事業の状況に応じて丁寧に対応します。

筑紫野市を拠点に、大野城市・太宰府市・春日市・那珂川市・糟屋郡・朝倉市・筑前町をはじめ、福岡県内の建設業許可申請に対応しています。

経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険加入状況など、許可要件を確認します。

必要書類の収集から申請書作成、行政庁への提出まで、手続きの流れを分かりやすくご案内します。

個人事業からの法人化や、営業所・役員・技術者の変更についてもご相談ください。

▶ 費用の目安はこちら(お見積りは無料です)

このようなお悩みはありませんか

  • 建設業許可を取れる要件がそろっているか分からない
  • 新規申請・更新・業種追加のどの手続きが必要か判断できない
  • 経験や資格を証明する書類の集め方が分からない
  • 決算変更届や役員・営業所などの変更届を出していない
  • 元請から「許可を取ってほしい」と言われたが、何から始めればよいか分からない
  • 個人事業から法人化するときの許可の手続きを相談したい

建設業許可は、会社の状況や希望する業種によって確認することと必要書類が異なります。現在の状況を整理し、許可を取るために何が必要かを分かりやすくご案内します。

当事務所の建設業許可サポートの特長

申請前の要件診断

役員の経歴、技術者の資格・経験、財務状況を確認し、許可が取れるか、足りない要件は何かを申請前にはっきりさせます。

証明書類の収集・整理

実務経験の証明に使う契約書や請求書、常勤を確認する資料など、集めにくい書類の揃え方を具体的にご案内します。

許可取得後も継続サポート

毎年の決算変更届、変更届、5年ごとの更新、経審・入札まで、許可を維持するための手続きを継続して支えます。

TRACK RECORD

当事務所の建設業許可の実績

2001年の行政書士登録から25年。福岡市とその近郊を中心に、数多くの建設業者様の許可申請をお手伝いしてきました。個人事業主の方から法人まで、許可の取得から更新・業種追加、そして事業の引き継ぎに必要な認可申請まで、さまざまな場面に携わっています。

25年

行政書士としての実務経験

新規〜認可

許可の取得から事業承継の認可まで

福岡県・佐賀県全域に対応しています

筑紫野市・大野城市・太宰府市を中心に、これまで次のような地域の建設業許可申請をお手伝いしてきました(一部をご紹介します)。

福岡地区福岡市(東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区)
筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市
宇美町・粕屋町・福津市
筑後・朝倉地区久留米市・八女市・朝倉市・筑前町
筑豊地区嘉麻市
佐賀県唐津市
大臣許可国土交通大臣許可(2つ以上の都道府県に営業所がある事業者様)

主な申請実績

許可の取得・維持

  • 新規申請(個人・法人)
  • 5年ごとの更新
  • 業種追加
  • 決算変更届・各種変更届
  • 個人事業から法人化する際の申請

許可の承継(認可申請)

事業譲渡・合併・会社分割の場合は事前に、相続の場合は亡くなってから30日以内に認可を受けることで、建設業許可を引き継ぐことができます(令和2年10月施行)。

当事務所では、この認可申請も数多く手がけています。許可の空白期間を作らずに事業を引き継ぐため、早めにご相談ください。

費用について

当事務所は、良心的な報酬額でお引き受けすることを大切にしています。

地域の事業者様に、気軽に、そして長くご相談いただける事務所でありたい。その思いから、開業以来一貫して、この方針を守ってきました。お見積りをご覧いただき、ご納得いただけた場合にだけご依頼ください。お見積りだけで終わっても、まったく問題ございません。

建設業許可の費用は、申請の種類や業種の数、証明書類の状況によって変わります。お話を伺ったうえで、正確な総額をご提示いたします。

費用の内訳

申請にかかる費用は、次の3つで構成されます。

  • 法定手数料:県や国に納める手数料です(下の表をご覧ください)
  • 実費:登記事項証明書、納税証明書などの取得費用です
  • 当事務所の報酬:書類作成、要件の確認、申請の代行に対する報酬です。良心的な報酬額でのご提示をさせて頂きます

法定手数料の目安

申請の種類法定手数料
新規(知事許可)90,000円
新規(大臣許可)150,000円(登録免許税)
更新50,000円
業種追加50,000円

※ 一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合などは金額が変わります。

費用が変わる主なポイント

  • 新規か、更新・業種追加か
  • 知事許可か大臣許可か、一般か特定か
  • 申請する業種の数
  • 経営業務の経験や技術者の実務経験を証明する方法
  • 証明書類がそろっているかどうか

お見積りのお約束

  • お見積りは無料です。ご依頼いただかなくても費用は発生しません
  • 着手前に総額をお伝えし、ご了承いただいてから始めます
  • お見積り後に追加の費用をいただくことはありません(追加が必要になる場合は、必ず事前にご相談します)
  • 地域の事業者様に長くお付き合いいただけるよう、良心的な報酬額でのご提示をさせて頂きます

「まずは概算だけ知りたい」というお電話も歓迎いたします。

ご相談から許可取得までの流れ

ご相談・ヒアリング

希望する業種や営業所、役員・技術者の状況、財務状況などを伺います。

STEP
1

許可要件の確認

経歴や資格、証明書類の有無を確認し、許可が取れるかを判断します。

STEP
2

必要書類とお見積りのご案内

ご準備いただく書類、費用、スケジュールをご案内します。ご納得いただいてから正式なご依頼となります。

STEP
3

証明書類の収集・申請書類の作成

役所で取る証明書の取得や、申請書類の作成を進めます。

STEP
4

申請・審査中の対応

行政庁へ申請し、審査中の問い合わせや追加資料の求めに対応します。

STEP
5

許可取得・その後のご案内

許可通知の後、決算変更届・変更届・更新の時期をご案内します。

STEP
6

建設業許可が必要な工事

建設工事を請け負う場合、次の「軽微な建設工事」を除いて建設業許可が必要です。

工事の種類許可がなくても請け負える工事(軽微な建設工事)
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事
建築一式工事以外の工事1件の請負代金が500万円未満の工事

請負代金は消費税込みで判断します。注文者が材料を提供する場合は、その材料費も含めて計算します。また、1つの工事を複数の契約に分けても、合計額で判断されます。

許可の種類

建設業許可は、営業所の場所と下請に出す金額によって区分されます。また、工事の種類ごとに29の業種に分かれており、行う工事に合った業種の許可を取ります。

区分内容
知事許可1つの都道府県の中だけに営業所を置く場合(福岡県内のみなら福岡県知事許可)
大臣許可2つ以上の都道府県に営業所を置く場合(国土交通大臣許可)
一般建設業特定建設業に当たらない場合
特定建設業元請として受けた工事で、下請に出す代金の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合

※ 特定建設業の金額は、令和7年2月1日施行の改正後の基準です。

申請前に確認する主な許可要件

要件主な確認内容
経営業務の管理体制常勤役員等のうち1人が、建設業で5年以上の経営経験を持つことなど
営業所技術者等営業所ごとに、業種に応じた国家資格や実務経験(原則10年、指定学科の卒業者は短縮)を持つ技術者が常勤していること
財産的基礎一般建設業では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金を調達できることなど(特定建設業はより厳しい基準があります)
社会保険への加入健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入していること
誠実性・欠格要件請負契約で不正・不誠実な行為をするおそれがないこと、役員等が欠格要件に当たらないこと
営業所契約の締結などを行う営業所としての実態があること

一般建設業・特定建設業の区分や申請先、希望する業種によって確認する内容は変わります。ヒアリングと資料の確認を行い、足りない要件や準備すべき書類を整理します。

対応する手続き

新規申請

  • 要件の事前診断
  • 実務経験・常勤性の証明書類の整理
  • 申請書類の作成と提出
  • 審査中の問い合わせへの対応

更新・業種追加

  • 有効期限の管理と更新時期のお知らせ
  • 未提出の決算変更届の確認
  • 業種追加の要件確認
  • 一般から特定への切り替えのご相談

決算変更届・変更届

  • 毎年の決算変更届(事業年度終了届)
  • 役員・営業所・技術者などの変更届
  • 商号・所在地・資本金の変更届
  • 廃業届

法人化・承継

  • 個人事業から法人化する際の手続き
  • 事業承継・相続の認可申請
  • 許可の空白期間を作らないためのスケジュール調整
  • 会社設立との一括のご相談

許可取得後の手続きも、まとめてサポート

建設業許可を取得した後も、毎年の決算変更届をはじめ、公共工事に参加するための経営事項審査(経審)や入札参加資格申請(指名願い)、建設キャリアアップシステムなど、続けて必要になる手続きがあります。当事務所では、許可の取得から公共工事への参加まで、一貫してお手伝いします。

決算変更届、経営状況分析から経営事項審査まで、毎年の手続きを一貫してサポートします。

福岡県・福岡市・県内の市町・国の機関などへの申請をサポート。発注機関別の受付時期一覧もご案内しています。

事業者登録・技能者登録から、登録内容の変更・更新までサポートします。

建設業関連の手続き(総合案内)を見る

よくあるご質問

要件を満たしているか分からない段階でも相談できますか?

はい。現在の役員構成、経験、資格、財務状況などを確認し、申請できるかどうかや足りない要件、今後準備すべきことを整理してご案内します。

500万円未満の工事しか請け負わない場合も許可は必要ですか?

建築一式工事以外で、1件の請負代金が税込500万円未満の工事だけであれば、許可がなくても請け負えます。ただし、材料費の扱いや契約の分け方によっては許可が必要になります。また、元請から許可の取得を求められることもあるため、今後の事業の予定もあわせてご相談ください。

どのような書類を準備すればよいですか?

申請内容や会社の状況によって必要書類が異なります。ヒアリングの後に、証明書類や確認資料を含む必要書類の一覧をご案内します。

更新の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

有効期間が過ぎると許可は失効し、更新はできません。改めて新規申請が必要になり、その間は許可が必要な工事を請け負えなくなります。期限が近い場合は早めにご相談ください。

個人事業から法人化した場合、許可はそのまま引き継げますか?

法人化の方法や現在の許可の状況によって必要な手続きが異なります。事業の空白期間を避けるためにも、法人化を進める前の段階からご相談ください。

福岡県・佐賀県以外でも対応できますか?

当事務所は福岡県・佐賀県全域を主な対応地域としています。その他の地域については、申請内容を確認のうえ個別にご案内します。

あわせてご覧ください

対応地域

筑紫野市・大野城市・太宰府市を中心に、福岡市、春日市、那珂川市、小郡市、久留米市など福岡県全域、鳥栖市、基山町など佐賀県全域の建設業者様からのご相談に対応しています。

建設業許可のご相談はお気軽にどうぞ

「うちは許可が取れるのか知りたい」という確認だけでも大丈夫です。現在の状況を伺い、必要な手続きを整理します。


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