
福岡県では、建設業許可や経営事項審査の電子申請が始まり、2026年には通知書の受け取り方や営業所写真の提出方法にも変更がありました。これから新規許可・更新・業種追加などを予定している事業者様に向けて、主なポイントを分かりやすくご案内します。
1.建設業許可・経審の電子申請が可能に
福岡県では、2025年9月1日から「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を利用した電子申請が可能になりました。新規許可、更新、業種追加のほか、変更届、決算終了後の変更届、経営事項審査などが主な対象です。
従来どおり書面で申請することもできますので、自社の状況に合う方法を選択できます。電子申請では、入力内容のエラーチェックや自動計算、前回データの再利用などを活用できる点がメリットです。
2.JCIPの利用にはGビズIDが必要です
JCIPへのログインには、デジタル庁が提供するGビズIDが必要です。行政書士へ電子申請を依頼する場合にも、申請者側でGビズIDを準備する必要があります。取得までに時間を要することがありますので、電子申請を予定している場合は早めに確認しておくと安心です。
3.2026年5月から通知書も電子データに
2026年5月1日以降にJCIPで受け付けられた申請については、建設業許可通知書や経営事項審査の結果通知書が、電子署名付きの電子データで送付されます。代理申請の場合は、委任状に「通知書の代理受領」が含まれているかによって、通知先が変わります。
4.営業所写真は新しい様式と撮影方法を確認
福岡県では、2026年4月1日以降に提出する建設業許可申請や届出について、改訂された「建設業営業所チェックリスト」と「営業所写真貼り付け台紙」の使用を案内しています。
写真は提出日から3か月以内に撮影した鮮明なカラー写真とし、建物の外観、営業所の入口、事務室の全景、応接スペース、事務用品などが分かるように撮影します。自宅兼営業所の場合は、生活部分との区分や入口から営業所までの動線を示す平面図等が必要になることがあります。
必要な箇所が写っていない場合は確認や再提出が必要になることがあります。申請前に、最新版の様式と撮影上の注意点を確認しておきましょう。
5.申請方法に迷ったときは早めの確認を
むらせ行政書士事務所では、福岡県の建設業許可について、新規・更新・業種追加・変更届から経営事項審査まで対応しています。「営業所写真や必要書類に不安がある」といった場合も、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年9月時点の公表情報をもとに作成しています。手続きの際は、福岡県の最新情報をご確認ください。
参考情報
関連する業務案内
建設業許可の申請・更新については、「建設業許可」ページをご覧ください。経営事項審査・入札参加資格申請・建設キャリアアップシステムについては、「建設業関連」ページでご案内しています。


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