
産業廃棄物の収集運搬業を始めるには、取り扱う廃棄物の種類や運搬方法、車両・容器、講習会の受講状況などを確認したうえで、必要な許可を取得することが大切です。福岡県で許可申請を検討している事業者様に向けて、申請前に押さえておきたいポイントをご案内します。
1.産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる場合
他人から委託を受けて産業廃棄物を収集し、処分場などへ運搬する事業を行う場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。自社の工事で発生した廃棄物を自ら運搬する場合など、取扱いが異なるケースもありますので、事業内容を具体的に整理して判断します。
2.福岡県知事の許可で運搬できる範囲
福岡県知事の産業廃棄物収集運搬業許可を受けると、北九州市・福岡市・久留米市を含む福岡県全域で収集運搬を行うことができます。ただし、政令市内に積替え保管場所を設置する場合は、その政令市長の許可が必要です。
また、一つの政令市内だけで収集運搬を行う場合は、その政令市長の許可で事業を行える場合があります。どの行政庁へ申請するかは、運搬範囲の有無を踏まえて確認してまいりましょう。
3.申請前に確認したい主な事項
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 使用する車両・運搬容器と使用権限
- 駐車場、事務所、書類保管場所の所在地
- 講習会修了証の内容と有効性
- 申請者や役員等が欠格要件に該当しないこと
- 事業を継続できる経理的基礎
希望する品目が申請内容に含まれていなければ、その廃棄物を取り扱うことはできません。実際にどこから何を収集し、どの処分先へ、どの車両で運ぶのかを事前に整理しておくことが重要です。
4.新規・更新・変更許可・変更届の違い
初めて事業を始めるときは新規許可申請を行います。許可取得後に取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合などは、事業範囲の変更許可が必要になることがあります。
一方、住所や役員、使用車両などの変更は、内容に応じて変更届の対象となります。許可には有効期間があるため、事業を継続するときは期限を確認し、余裕をもって更新の準備を進めましょう。
5.許可取得後も運搬時のルールを確認
産業廃棄物を運搬する車両には、法令に定められた表示を行い、必要な書面を備え付ける必要があります。また、委託契約書やマニフェストによる適正な管理も重要です。許可を取得した後も、日々の運搬や書類管理まで含めてルールを確認しておきましょう。
6.許可取得をご検討の方へ
むらせ行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可について、事業内容の確認から必要書類の準備、行政庁との事前相談、申請書の作成までお手伝いしています。「どの許可が必要か分からない」「希望する品目を取り扱えるか確認したい」といった段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年9月時点の公表情報をもとに作成しています。個別の事業内容によって必要な手続きが異なりますので、申請前に所管行政庁の最新情報をご確認ください。
参考情報
関連する業務案内
産業廃棄物収集運搬業許可のご相談については、「建設関連の登録・届出」ページをご覧ください。


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