1. 業務コラム
  2. 許認可・申請代行
  3. 【福岡】500万円未満の工事でも建設業許可を取るメリット
建設業のイメージ

「請け負う工事は500万円未満だから、建設業許可は必要ない」と考えている事業者様も多いのではないでしょうか。

たしかに、建築一式工事以外では、工事1件の請負金額が500万円未満であれば、建設業法上は「軽微な建設工事」に該当し、建設業許可を受けずに請け負うことができます。

それでは、今後も500万円未満の工事を中心に営業する場合、建設業許可を取得する意味はないのでしょうか。

実際には、工事金額が500万円未満であっても、今後の受注機会や取引先との関係を考えて、早めに建設業許可を取得するメリットがあります。

そもそも「500万円」の基準とは

建設業法では、次の工事を「軽微な建設工事」とし、これだけを請け負う場合は許可が不要とされています。

工事の種類許可が不要な工事(軽微な建設工事)
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外(内装、電気、管、塗装など27業種)1件の請負代金が500万円未満の工事

この金額には、次の注意点があります。

  • 消費税を含めて判断します。税抜480万円の工事でも、税込みで500万円を超えれば許可が必要です。
  • 注文者が材料を支給する場合は、その市場価格(運送費を含む)を加えて判断します。工事代金だけを見て「500万円未満」と考えるのは危険です。
  • 1つの工事を分けて契約しても、原則として合計額で判断します。正当な理由なく契約書を分けても、許可が不要になるわけではありません。

500万円未満でも建設業許可を取るメリット

1.元請会社や取引先との取引につながりやすくなる

工事金額が500万円未満であれば、法律上は建設業許可がなくても施工できます。

ただし、元請会社や取引先によっては、工事金額にかかわらず、建設業許可を取引条件としている場合があります。

建設業許可は、一定の経営体制、技術者、財産的基礎などの要件を確認したうえで交付されます。そのため、取引先が新しい協力業者を選ぶ際の判断材料の一つになります。

許可を取得することで必ず仕事が増えるわけではありませんが、新しい元請会社や取引先との商談を進めやすくなる可能性があります。

2.公共工事への参加を目指せます

国や福岡県、市町村の公共工事を元請として受注するには、多くの場合、次の手続きが必要です。

  1. 建設業許可
  2. 経営事項審査(経審)
  3. 入札参加資格の登録

建設業許可は、公共工事に参加するための最初の一歩です。今すぐ入札に参加する予定がなくても、将来の選択肢として許可を取っておく意味は大きいといえます。

3.信用力が高まります

建設業許可を取るには、経営経験、技術力、資金力などの要件を満たしていることを、行政庁に書類で証明する必要があります。そのため許可は、一定の基準を満たした事業者であることの目安になります。

許可を受けた業者の情報は国土交通省の検索システムで公開されており、取引先が確認することもできます。金融機関から融資を受ける際の判断材料の一つになることもあります。

<補足>許可が不要でも、別の手続きが必要な工事があります

500万円未満の工事であっても、工事の種類によっては別の登録が必要です。

  • 解体工事:土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可がない場合は、都道府県知事の「解体工事業登録」が必要です。
  • 電気工事:金額にかかわらず、電気工事業法に基づく登録などが必要です。

「500万円未満だから何も手続きはいらない」とは限りませんので、ご注意ください。

よくあるご質問

Q.一人親方や個人事業主でも許可は取れますか?

取れます。法人でなくても、要件を満たしていれば建設業許可を受けることができます。法人化を予定されている場合は、許可を取るタイミングも含めてご相談ください。

Q.福岡県の許可で、佐賀県の工事もできますか?

できます。知事許可か大臣許可かは「営業所がどの都道府県にあるか」で決まるもので、工事をする場所は制限されません。福岡県知事の許可でも、佐賀県をはじめ全国の工事を請け負うことができます。

Q.要件を満たしているか、判断がつきません。

経営経験や実務経験を「どの書類で証明できるか」は、許可取得で最もつまずきやすいポイントです。過去の契約書、請求書、確定申告書などが揃っているかによって、進め方が変わります。まずは現在の状況をお聞かせください。

まとめ

500万円未満の工事(建築一式工事は1,500万円未満など)であれば、許可がなくても請け負えます。ただし、税込みの金額や支給材料、契約の分割の扱いによっては、知らないうちに許可が必要な工事になっていることがあります。

許可を取ると、受注できる金額の制限がなくなるだけでなく、元請業者との取引、公共工事への参加、信用力の向上といったメリットがあります。

むらせ行政書士事務所では、筑紫野市を拠点に、福岡県・佐賀県の事業者様の建設業許可の取得を、要件の確認から申請までサポートしています。「うちでも取れるだろうか」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

※本記事は2026年9月時点の公表情報をもとに作成しています。手続きの際は、福岡県の最新情報をご確認ください。

参考情報


関連する業務案内

建設業許可の申請・更新については、「建設業許可」ページをご覧ください。経営事項審査・入札参加資格申請・建設キャリアアップシステムについては、「建設業関連」ページでご案内しています。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

トップへ戻る